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2007年5月25日 (金)

相続における生命保険の活用

◇ 生命保険の非課税枠利用

生命保険金については法定相続人1人当たり500万円の非課税枠が認められている。よって、同じ金額の金融資産でも、現金100%と現金50%保険50%では、非課税枠が利用できる分だけ節税になり、また、相続税納付の資金確保にも繋がる。

例:相続人が4人なら2,000万円の課税価額減になり、2,000万円×適用税率=節税額

◇ 保険料贈与プラン

契約者と受取人が子供で被保険者が親という契約形態の生命保険金は、子供の一時所得課税となる。毎年、保険料相当額の現金を、親から子供に贈与する。

三つのメリット
1. 相続税率>贈与税率なら、税率の差額分が節税
2. 贈与することにより相続財産の減少(結果的に相続税節税)
3. 相続税>一時所得の税金なら、その分だけ節税
        └→さらに一時所得のメリット
1:生命保険金から払い込み保険料を控除できる
         2:一時所得は50万円の控除ができる
         3:課税所得を2分の1にできる

 注意:保険料贈与プランは細かい注意点が多くあり、プロからのサポートが必要です。

◇ 生命保険金の代償交付金利用

相続財産のほとんどが不動産のケースで、複数の相続人がいるが共有にはしたくなく、さらに換価分割もしたくない場合、不動産を相続した人が他の相続人に対して、代償交付金を自分の財産(相続財産以外)から支払うことが必要になります。(他の相続人が放棄してくれれば別ですが)

その際、生命保険に加入していれば、生命保険金で解決することが可能です。手法は二つ。一つは、不動産を相続しない人を受取人とした生命保険に加入する。もう一つは、不動産を相続する人を受取人とした生命保険に加入する。この際、生命保険金は相続財産ではないため、代償交付金として利用が可能です。

相続財産:民法で定められている → 相続開始(死亡)時の財産
生命保険:相続開始後の財産 → 民法上の相続財産ではない、しかし、みなし相続財産として税法上は、相続財産として課税される。(民法と税法の区別)

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2007年5月22日 (火)

限定承認

限定承認とは、相続により債務は全て承継するが、弁済の責任は相続した財産の範囲内に限るという有限責任すること。

例)プラスの財産が多い場合(財産3,000万円、負債2,000万円)→1,000万円を相続
  マイナスの財産が多い場合(財産2,000万円、負債3,000万円)→弁済は2,000万円まで

限定承認を使うのは、財産や債務がどの程度あるのかはっきりしない場合や、相続順位を変えたくない場合、事業継続・残す財産の選択など。

例)弁済後、結果的にプラスになる
相続順位を変更しないことにより、後順位者に迷惑をかけない(巻き込まない)
  先買い権の行使により、特定の財産を取得できる

しかし、相続放棄と比べて利用されるケースが少ないのが実情。それは、この制度の認知度が低いことや資産と負債の多寡が明らかなことが多いこともあるが、手続きが複雑であり負担が大きいことが原因である。

[手続き]
・共同相続人の全員が共同して行う(一人でも単純承認、相続放棄をするとダメ)
・財産目録の作成(費用発生)
・債権者などへの公告や弁済(手間と時間)

[問題点]
・時間が掛かる(1~2年)
・弁護士費用の発生(相続債務ではない)
・税負担の増加(みなし譲渡所得税、準確定申告期限経過による加算)
・使いこなせるプロが少ない

なお、熟慮期間の3ヶ月以内に判断ができない場合は、期間伸長の申請により、延長も可能。

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相続放棄

平成になってから、毎年、“相続放棄”をする人が増え続けています。相続の基本は、資産も債務も全て引き継ぐことになるが、相続放棄をすることにより、被相続人の債務(借金)から逃れれることができます。

[効果]
・ 始めから相続人ではなかったことになる
・ 共同相続人がいても単独でできる

[手続き]
・ 家庭裁判所への申述(申述書提出→照会→回答→審理→審判・・)
・ 受理通知が到着後、受理証明書を申請する
・ 約1ヶ月~2ヶ月

[受理審判]
家庭裁判所の受理審判によって効力が生じることになるが、形式的な要件の他に、実質的な要件も必要。特に問題になるのが、熟慮期間、真意、法定単純承認事由の有無など。いったん受理されると取り消し(撤回)はできない。但し、詐欺や強迫の場合は可能。

受理審判には相続放棄の有効性についての既判力はないため、相続放棄の有効性について、争いになることもある。(債権者からの訴え)

[注意点]
相続放棄をすると、後順位に相続権が移ることもあるため、債務問題に後順位者を巻き込むこともあるので、相続全体からの検討が必要。

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2007年5月12日 (土)

公正証書遺言

遺言について、法律的には“法定事項、死亡による効果発生、単独意志表示、法定方式”と定められ、自筆証書遺言の場合、方式の不備、紛失・隠蔽、家庭裁判所での検認手続きなど、効果実現までに懸念事項がある。

しかし、公正証書遺言なら、公証人が作成するので、方式は正確であり、紛失・隠蔽もなく、検認も不要であることから、遺言作成に利用されるケースも多い。ただし、公正証書遺言の場合、手続きに証人が二人必要であったり、費用が発生したりという短所もある。

なお、証人から遺言内容が漏れる恐れをカバーするために、公証役場からの手配にすることも可能。しかし、証人への依頼料が発生する。(定めはないが、相場は一人1~1.5万円程度)

※ 民法では、未成年者、推定相続人、受遺者並びにその配偶者、子孫等の直系血族は証人になれないと規定している。

※ 遺言執行者は、証人とは違い、ただ遺言の執行をするだけであるから、上記のような規定はない。

[公正証書遺言の作成]

1. 必要になる書類

・ 印鑑証明書(遺言者本人、3ヶ月以内)
・ 戸籍謄本(続柄が分かるもの)
・ 住民票(相続人以外に遺贈する場合の受遺者)
・ 財産に関する書類(不動産謄本、評価証明書、通帳など)

2. 作成時

 遺言者の住所がどこであれ、全国の公証役場で作成することが可能。遺言者が病気等で公証役場まで出向くことが不可能な場合、公証人が出張してくれる。ただし、費用割り増し、管轄都道府県外は不可。

詳しいことは、気軽に公証役場へ相談することができます。公正証書を作成するための相談の際、相談料を受領してはならないという規定があるため、無料で相談できます。

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2007年5月11日 (金)

そろそろ終焉?

ここ数日の新聞や雑誌の記事で、地価の高騰やマンション価格の上昇がピークになり、上昇基調は止まるのではというような内容が、立て続けに掲載されました。

今回の地価上昇は、不動産ファンド系の投資資金が不動産市場に流入したことにより本格化し、そこへ低金利による銀行や一般人の資金流入が加速させた。

また、一般住宅用の地価も、景気回復と団塊ジュニア世代の不動産購入が、この流れに乗って、地価を上昇させてきた。

地価高騰→マンション、建売用地の仕入れ価格上昇→エンドユーザーへの販売価格上昇→新築価格上昇により相対的に中古住宅価格も上昇という図式もあって、都心の好立地エリアでは購入時の価格よりも高く売れる中古マンションも出始めたほどである。

しかし、今回の地価上昇はバブル時の全ての地域が上昇するというものではなく、好立地とその影響を受けるエリアのみで、地価上昇の雰囲気さえない地域もある。

マンションに関しても、好立地の物件は、新築・中古を問わず、価格の上昇が続いているが、郊外・バス便の利便性に劣るマンションは、売れ残り住戸がある物件も多く存在する。

このような現状を踏まえ、不動産営業の第一線では今後の不動産市場がどのようになっていくと感じているのか、お伝えします。

1.マンション

新築、中古を問わず、好立地の物件のみ、高値安定もしくは相対的に高評価される。土地と同じだが、好立地のマンションそのものには限りがあり、車みたく次から次へと供給されるわけではないため。

ポイントは、都心へのアクセス(直通路線)と所要時間、ターミナル駅の利便性、再開発や区画整理されたような街の機能性、駅からの絶対的なアクセス(徒歩5分内がベスト、離れても10分まで)、商業施設や教育施設・公園などの生活利便性と評価など。

マンションという限られた期間の空間利用権が価格として評価されるのであるから、空間そのもの=立地が全てと言っても過言ではなく、資産価値として考えるのであれば、上記のポイントを意識することが大切である。

しかし、一定期間の利用権と割り切り、住居費を安く済ませようと郊外のマンションを安く購入するのも面白いと思う。この場合、価格は収入の2~3倍程度が目安か、それと、築年数の考え方を、耐久年数ではなく、流通年数で見るべきで、できれば流通年数が切れる前に安くても売却して逃げ切れるようにすると良い。ここまで考えられれば、郊外のマンションもありである。

また、空間利用権の維持に大きな影響を持つ建物の質にこだわりを持つことも大事。言葉として定着した感のある“マンションは管理を買え”ということ。さらに、大は小を兼ねるという通り、今後の住宅事情から一人当たりの占有面積が増えることが予想されるため、少し広め、可変性の融通具合なども大事になる。

もし、私がを買うなら、好立地であり、築5~10年程度の中古マンション。10年を一区切りとし、その後、売却しても賃貸しても良いような状況にする。当然、住宅ローンは10年完済が目標。

2.土地

マンションと同様、好立地の物件は、かなりの上昇を見せています。坪単価100万円では自宅→会社まで1時間圏内は限られてきており、厳しい通勤事情になる。(通勤1時間半、2時間でもという方もおりますが、私は実で1時間以内が適正かと判断します)

坪単価100万円は30坪なら土地だけで3,000万円。それに建物も入るわけだから、総額5,000万円は超え、6,000万円超などということも。収入がどのくらいかによって判断も変わりますが、平均所得からみたら7倍超。ちょっと異常値になっているのでは思われ、異常なら、市場原理から適正へと動くの自然。

このままの市況が今後も続くとは考えづらい要素は、現役世代の世帯数減・団塊世代の売却などからの需給状況、金利や住宅資材などの上昇による影響など。

所得が高い人も多いことから一部の好立地な地域、住宅事情以外の要素もあるマンションや企業も混在する地域などでは、ある程度の地価になることもあると思われるが、住宅地域では、普通の人が普通に購入できるような地価に落ち着くのではと思われる。

上記の適正通勤時間エリアの住宅地で、坪単価70万≒30坪2,000万円+建物2,500万円程度で4,500万円なら、平均収入5倍超程度になり、このあたりくらいが良いのでは。

ただし、住宅地の地価は、暮らしやすさ、生活のしやすさが影響することから、街並み、道路事情、生活施設に加え、災害や安全面で優位になる地域の評価が高くなることから、これらに優れているかどうかもポイント。

利便性に地域環境が加われば高値、利便性か地域環境のどちらかが標準的な評価、どちらも備えていなければ低評価となる。資産価値を考えれば、この部分をチェックし、あと、少し広めが今後の住宅事情からみてお勧め。

もし、私なら、郊外・広めの区画整理地。駅近くや利便性重視ならマンションを買うので、一戸建てならその逆の特徴で選びたいから。

3.住宅

ここ数年の地価上昇で、日本の住宅事情の悪い癖が出てきました。それは“土地重視”であり、資産としての要素に偏重しすぎること。資産価値も大事なことであるが、生活必需品の住宅を購入するのであれば、その主役になる建物にも意識を同程度に持ってもらいたい。

どちらを重視というよりは、どちらも五分、生活しやすい環境や利便性という外部要因(土地)と生活の場である内部要因(建物)の両方をバランス良く考えて欲しい。

どこの施行会社でも、新築した建物は、最新の設備が入り、きれいなのだから、暮らしやすくて満足度は高くなる。そのため、施行会社による違いを感じづらいが、土地と違って建物は経年による変化や傷みが出てくることから、購入する時の検討と同じくらい、10年後、20年後、30年後と、将来のことを検討するべき。

地価上昇の時期は土地の予算(希望を出しすぎて予算が高くなる)に多く持っていかれ、建物の予算を厳しくなりがち。土地と建物の両方を良いとこ取りしようとすれば、総予算が高くなる。

ひとつひとつの要素には、それぞれに意味があって、“じゃ、これはどうするだ”となれば、良い方にすべきという結論しかないが、これは比例して価格に反映してしまう。

雑誌やネットなどの情報では、それぞれの理想を書いてあるが、これを全て取り入れてしまっていては、予算が果てしないことになってしまうので、どれを採用して、どれを捨てるのかを判断しなければならない。

ここで何を採用するのか、できれば、目先の華やかな部分ではなく、基本的な性能、耐久性を重視して欲しい。この流れになれば、中古住宅の市場も充実してきて、これが地価の下落にも繋がる。

もし、私が建てるなら、高価格でも長期に渡り安心できる建物、アフター対応が良い会社に依頼する。または、短期と割り切り、業界のコネを使って、激安に建てるか。

以上が、今後の不動産市場についての感触であり、願望も込めて地価は下がる・下がるべきと思っている部分です。投資や事業用は別にしても、一般住宅は、マンションにしろ、地価にしろ、ちょっと異常値ではないかと思う。

住宅の購入が、生活の最優先事項ではない、人生の目的ではありませんから。他にお金の使い道はあるのでは。(浪費、消費を勧めているわけでもないので、念のため)

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2007年5月 4日 (金)

住宅ローンと相続

民法では相続財産を、相続開始時(死亡時)に被相続人(死亡した人)に帰属していたものと定めています。これはプラスの財産もマイナスの財産もあり、そのどちらも相続することになります。

プラス財産の例:不動産、現金、預貯金、有価証券、各種権利や動産など

マイナス財産の例:借金、未払いの税金や債務など

なお、被相続人の一身に専属したものは、相続財産から除かれる。例えば、資格、生活保護受給権など。

なので、住宅ローン=借金ですから、当然、相続財産に含まれて、自宅=不動産とともに相続財産になります。

お亡くなりになる大半の方は、ご年齢的に住宅ローンの完済まで至っている方が多いので、単純に自宅を相続して終わることが多いですが、ストレス社会の今、住宅ローン返済中に志半ばながら、お亡くなりになることもあります。

住宅ローンを借りた場合、多くの方が“団体信用生命保険”に加入しております。イメージとしては、この保険金で住宅ローンを返済し借金がなくなるという感じですが、きちんと考えてみると、どのような扱いになるのか疑問になります。

団体信用生命保険は、銀行が保険料も払い、銀行が保険金受取人ですから、相続財産には入りません。(ただ保険の対象者が借りている人というだけ)

死亡した=保険金が支払われる=住宅ローンがなくなる、という図式ですので、住宅ローンは相続財産に入ってこないのかもしれませんね。(確かな知識ではなく推察です)

こういう曖昧な言い方ではダメなのでしょうが、結果、何とかなって、深く考えなくて大丈夫ということでしょう。もし、住宅ローンが相続財産で保険が相続財産ではないというケースでも財産評価が減るだけで問題なし、住宅ローンも保険も相続財産であっても差し引きゼロで問題なしで、どう転んでも問題なさそうです。

住宅ローン返済中の方がなくなっても、既に完済している人がなくなっても、形として、借金無しの自宅を相続ということになり、自宅は小規模宅地の特例などで評価が低くなることから、何億という自宅かその他の資産をお持ちでなければ相続税はなさそうです。

さて、ここまでは一般的なところでしたが、被相続人(亡くなった人)が住宅ローンの連帯保証人になっているというケースもあり、これもそんなに多くはないでしょうが、十分ありえることです。

この連帯保証人の地位も“法定相続分”で相続します。例えば、被相続人が2,000万円の保証をしていた場合、配偶者1,000万円、子供1,000万円の保証が引き継がれます。

子供が二人いて、その一人の住宅ローンを連帯保証していた。そこで相続が発生した場合、その連帯保証は法定相続により引き継がれます。そうすると兄弟姉妹間での連帯保証ということになります。また、自分が自分に連帯保証するということにもなります。

この場合、兄弟姉妹間での連帯保証と相続の遺産分割の問題がこじれてしまいそうですね。もう一人の子供(相続人)が相続放棄するなら何ともないですが、何かしらの相続をするなら、連帯保証の分だけを外すことは出来ずに、引き継ぐしかありません。いくら兄弟姉妹間で連帯保証からは外れていいよという話し合いが出来ても、債権者である銀行がダメと言ったら、認められません。

こういうケースで銀行がどこまで融通してくれるのかは体験したことがないので何とも言えませんが、銀行の良識を信じるしかないです。やはり、相続に関してだけではなく、連帯保証人というものは避けた方が良さそうです。

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2007年5月 3日 (木)

住宅ローン5月分実行金利

各銀行より平成19年5月実行分の住宅ローン金利が発表されました。

 主要都市銀行の主な5月実行金利は、以下の通りです。
 (比較しやすいように全期間優遇適用後で表示します)

 ・3年固定 三菱東京UFJ銀行:2.55%(+0.05%)
       みずほ銀行:2.50%(+0.10%)
       三井住友銀行:2.15%(+0.05%)
       千葉銀行:2.45%(+0.10%)
       三菱UFJ信託銀行:2.30%(+0.15%)
       中央三井信託銀行:1.95%

 ・5年固定 三菱東京UFJ銀行:3.05%(+0.10%)
       みずほ銀行:2.80%(+0.05%)
       三井住友銀行:2.70%(+0.10%)
       千葉銀行:2.90%(+0.20%)
       三菱UFJ信託銀行:2.80%(+0.10%)
       中央三井信託銀行:2.30%

 ・10年固定 三菱東京UFJ銀行:3.00%(+0.10%)
       みずほ銀行:3.15%(+0.05%)
       三井住友銀行:2.85%(+0.10%)
       千葉銀行:3.15%(+0.10%)
       三菱UFJ信託銀行:2.90%(+0.10%)
       中央三井信託銀行:2.65%

 ・30年固定 住友信託銀行:2.99%(+0.05%)

 ・35年固定 三菱東京UFJ銀行:3.13%(変わらず)
       三井住友銀行:3.13%(変わらず)
       千葉銀行:3.11%(+0.01%)

 ・フラット35 京葉銀行:2.92%(+0.01%)
        みずほ銀行:3.04%(+0.01%)

今回の見直しでは、短期系が0.05~0.10%程度の引き上げ、超長期の全期間固定系は横ばい、という状況でした。

金利の比較で見ると、信託銀行の優位性がはっきりしており、都市銀行や地方銀行は厳しい戦況になっております。地方銀行の場合、個別優遇で信託銀行なみの優遇を取れることもあり、そこで何とかしのげていますが、メガバンクではどうなんでしょうか。

常陽銀行のように公式に“公務員は優遇する!”と発表しているのは稀ですが、信託銀行は審査に厳しく借りる方の内容が良くないと審査が通らないし、地方銀行の個別優遇は内容が良い時にしか大きな優遇が取れません。

これから漏れてしまった場合は、三井住友銀行がちょっと有利です。

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小規模宅地の特例

被相続人が居住や事業のために使用していた土地は、相続人の生活基盤になる財産であり、処分しづらいことから、一定の面積までは評価を軽減する特例が小規模宅地の特例です。

もし、たくさんの金融資産をお持ちで相続税が発生しそうだなと思われた場合で、自宅が所有していないなら、金融資産の一部で自宅購入をすることによる資産の組み換え効果で、相続税が軽減され、また、もしかしたら相続税が発生しなくなるかもしれません。

注意:この特例を受けるには申告が必要です。資産組み替えで相続税の基礎控除以内に課税財産が収まるとしても、時価での課税財産評価が上回るなら、評価の特例で基礎控除内に収まりますよという申告が必要です。

◆居住用:240㎡まで

被相続人の住居に同居し、その敷地を相続し申告期限まで居住していれば、240㎡までに対し、80%引き(20%評価)に減額されます。

※配偶者は無条件で適用だが、家を所有している人が相続すると50%減になる。

◆事業用:400㎡まで

親族が、被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、事業を営んでいれば400㎡までは80%引き(20%評価)に減額されます。

※賃貸不動産経営や駐車場経営なども事業ではあるが、こちらは200㎡までで、かつ、50%引き(50%評価)に減額されるまでに留まる。

この特例を受けるには、相続税申告期限までに遺産分割が確定していなければなりません。割合で評価減になるため、評価が高い土地ほど、減額は大きくなります。

地価の上昇で、自宅の購入予算もかなり上昇しており、自宅の時価がかなり高いというケースもあるかもしれません。この場合、この特例が効果を発揮します。

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