遺言は民法の規定があり、この規定から外れたものは無効になります。満15歳以上であれば遺言することができ、遺言による相続(指定相続)は、民法で定められた法定相続に優先します。
自らの遺産の相続を生前に意思表示することにより、相続がスムーズに実現することや、被相続人の意志が反映された相続になりやすくなります。
遺言の形式には三種類があります。
1. 自筆証書遺言
遺言の全文、日付、氏名を自書(自分で書く)し、押印して作成した遺言。日付は“吉日”というのはダメできちんと書くこと。氏名はフルネーム。押印は、指印、認印でも有効だが、実印が望ましい。家庭裁判所の検認が必要になる。
2. 公正証書遺言
公証人が作成する公正証書によって行う遺言を公正証書遺言といい、以下の要件に当てはまらないとダメ。
・ 二人以上の証人が立ち会うこと
・ 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述すること
・ 公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせること
・ 遺言者及び証人が承認した後、各自署名押印すること
・ 公証人が以上の要件を満たすことを付記し、署名押印すること
公正証書遺言の場合、法律の専門家が作成するため法的不備はなく、原本を公証人役場が保管するため、隠蔽や改ざんの恐れがない。家庭裁判所の検認が不要である。
3. 秘密証書遺言
民法970条にて、秘密証書遺言の方式が定められています。
・ 遺言者が、その証書に署名し、印をおすこと。
・ 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章を以てこれに封印すること。
・ 遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
・ 公証人が、その証書を提出した日附及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印をおすこと。
◆ 遺言の効果と活用
遺言を利用すると、第三者にも遺産を相続させることができ、相続させる遺産自体も特定できる。
遺言は遺産の分割方法以上に、被相続人の気持ち、思いを伝える“付言事項”が大事である。この付言事項により、相続人の争いや被相続人の思い、考えが実行されやすくなる。
遺言を残しておいた方が良いケース
・ 特定の相続人または法定相続人以外の者※に相続させたい
・ 子供がいない場合
・ 父母が異なる子供がいる場合
・ 相続人の中に行方不明者がいる場合
※ 内縁の妻、子供の配偶者、生前お世話になった人、公益事業などの福祉など
◆ 遺言の実務
遺言の執行は相続人全員で行うのが原則だが、遺言執行者を指定すれば、遺言執行者が相続手続きを単独でできる。もし、遺言執行者がいなければ、共同相続人全員の印が必要。
遺言は単純に新しい日付の物が有効となる。このため、書き換えなどのリスクがある。遺言の種類に優劣はなく、新しいほうが有効。
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