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2006年11月21日 (火)

不動産の時効

 “時効”という言葉は、TVなどの犯罪が関係したニュースやドラマなどでたびたび登場することから、刑事事件で使われる言葉と思いがちですが、民法(日常の行為)でも“時効”という制度は存在します。

 時効の基本的な意味は同じですが、一定の条件のもとで時間が経過することにより、何かしらの権利が発生したり、権利が消滅することです。

 刑法犯罪で一番有名なのが、殺人事件の時効は15年というものでしょうか。これも、事件の発覚後?か発生後?から15年が経過したら、逮捕されない権利?裁判で訴求されない権利?が発生するものです。

 民法で有名なのは、税金の請求は5年で消滅するというものでしょうか。これは、税金も債権の一種で、債権(お金を請求する権利)が5年で消滅するという決まりからくるものです。

 不動産の場合、所有権が時効により消滅するということはありませんが、所有権が時効により取得できるケースがあります。(逆に考えれば、時効により取得されてしまう)

 ◇ケース1

 他人の物を20年間平穏公然と所有者のように占有すると時効により取得できる。占有者は他人の物と知っていても良い。しかし、賃借にて占有している場合は、“所有者のように”という部分が該当しないためダメ。(20年間借りたから所有権が取得できるとはなりませんので)

 ◇ケース2

 自分の物と信じて10年間占有すると時効により取得できる。例えば、他人から不動産を購入し、自分の物と信じて占有していた場合など。

 どちらにしても不動産の場合は、ある程度の評価がされるような不動産なら正当な所有者が黙ってはいないので、時効による取得はなかなかありません。しかし、評価されないような地方の廃屋とかなら、所有者のように振舞って、時効による取得をする可能性があるかもしれません。

 不動産とは関係ありませんが、債権の消滅時効は5年ですから、誰かにお金を貸したままにして放置しておくと、そのうち請求できなくなるかもしれませんから、ご注意を。

 また、この時効による取得や消滅は、相手方に権利を行使しないと生まれません。自動的にではありません。時効の期間が継続するのにも条件がありますから、ご興味がある方は調べてみて下さい。

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